転ばぬ先の遺言相続

相続事務手続、遺言書作成などで、お困りの事がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

◆遺産整理事務手続のお手伝い


...さて、何とか葬儀は終わったが、この後の手続きはどうしょうか?

 相続人確定、関係書類の調査収集、遺産分割協議書の類作成、名義変更(行政書士・司法書士)、税務申告(税理士)など、各士業と連携しながら相続事務手続きの全般的なお手伝いを致します。

<主な手順>

1.相続人代表者となる方との事前打ち合わせ

  相続人の方と、メール・電話・面談などでお話をお聞かせいただき、お見積もりの上、業務のご依頼を頂きます。

2.被相続人・相続人の調査確定及び相続関係説明図の作成

  死亡した方の生まれてから死亡するまでの戸籍及び、法定相続権のある方を、戸籍から確定します。

3.相続財産の調査確定

  相続人のご協力を頂きながら、公正証書遺言書照会・金融機関残高証明書・不動産登記簿謄本・公図・評価証明書・公的機関債務調査などの調査を致します。

4.遺産分割協議書の作成

  相続人の総意に従って、遺産分割協議書の作成をします。

5.遺産分割協議書に署名押印

  遺産分割協議書に、法定相続人全員の署名押印・印鑑証明書を頂きます。

6.各種名義変更手続きのお手伝い

  銀行・郵便局などに同行(もしくは代行)し、名義変更の手続きを致します。

7.不動産の名義変更のある時は、当事務所連携の司法書士が受け承ります。

  司法書士登記手続き報酬及び登録免許税等の実費は、登記申請前に、別途頂きます。

8.書類お渡し時、または登記申請前に、当事務所報酬残額及び実費の精算をお願いいたします。

9.税務申告が必要な場合は、当事務所連携の税理士が受け承ります。

  税理士報酬及び実費は、行政書士報酬とは別途必要になります。

●以上は、遺産整理・相続事務手続きの大まかな流れですが、事案により内容が異ります。

●弊社事務所では、相続人間の遺産分割協議の交渉は致しません。相続人間で争いが予想される場合、既に相続人間での争いが発生している場合はお受けできませんので、予めご了承下さい。

●上記の遺産整理事務手続きのほか、相続関係説明図・遺産分割協議書などの書類作成のみの、「遺産分割協議書の作成」もお受けしていますので、お気軽にご相談下さい。


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てるてる
行政書士事務所

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横浜市南区弘明寺町
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