転ばぬ先の遺言相続
相続事務手続きに必要な、戸籍収集と遺産分割協議書などの書類作成をします。 1.被相続人の出席から死亡までの戸籍調査収集 2.相続人全員の戸籍調査収集 3.相続関係説明図作成 4.遺産分割協議書作成 詳しくは、お電話またはメールにて、お問い合わせ下さい。
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