転ばぬ先の遺言相続


◆遺産分割協議書作成◆

 相続事務手続きに必要な、戸籍収集と遺産分割協議書などの書類作成をします。

1.被相続人の出席から死亡までの戸籍調査収集

2.相続人全員の戸籍調査収集

3.
相続関係説明図作成

4.遺産分割協議書作成

詳しくは、お電話またはメールにて、お問い合わせ下さい。


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てるてる
行政書士事務所

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